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2017年12月05日

口腔衛生管理体制加算

 「居宅療養管理指導」については、単一建物居住者が1人の場合と、2~9人の場合、10人以上の場合と人数に応じて評価する見直し案が示された。日本歯科医師会としては、小規模診療所がほとんどである歯科においては、同一月での単位数の変化などから運用上の負担が増加する可能性が想定されることに鑑み、運用に当たっては混乱を来すことがないよう要望した。また、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策定した訪問指導計画に基づき歯科衛生士が行う「居宅療養管理指導」の実施回数に関しては、現行と同様の4回が必要であることを主張。一般的な口腔ケアよりもさらに専門性の高い内容が必要とされ、特に歯周疾患等を想定して上限設定がされていることを踏まえ、設定への配慮を求めている。家庭用・歯科用超音波スケーラー

 「医療・介護連携の強化」については、平時からの医療機関とケアマネジャーとの連携の促進を図る観点から、介護事業所等から伝達を受けた口腔に関する問題等をケアマネジャーが歯科医師等に情報の提供を行うことを明確化するという案が示された。日本歯科医師会は、先に示したように口腔健康管理に対するケアマネジャー理解の向上を要望しており、今回、一歩前進したが、より緊密にケアマネジャーとの連携を行うため、必要な対応を行っていきたい。エアーコンプレッサー

 「口腔衛生管理体制加算」は、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、施設サービスとして算定するもの。日本歯科医師会は、専門性の活用をさらに幅広く様々な場面に広げていくことを要望しており、今回、施設サービスに加えて、▽認知症対応型共同生活介護、▽特定施設入居者生活介護(以上、介護予防含む)、▽地域密着型特定施設入居者生活介護といった居宅系サービスの追加という厚生労働省の案に賛同している。

http://yaplog.jp/luccye/archive/185
Posted by oeney at 12:49│Comments(0)
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